稲門政経会

会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、稲門政経会という。

(目的)

第2条 本会は、早稲田大学政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科および公共経営研究科で学んだ誇りを絆に集まった会員が、相互の親睦を深くし、校友の組織を充実させるとともに、会員と早稲田大学政治経済学術院(=政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科、公共経営研究科および現代政治経済研究所)との関係を密にし、連携を強化することで、同学術院および社会の発展に資することを目的とする。

(本部)

第3条 本会は、本部を早稲田大学政治経済学部内におく。

(会合)

第4条 会員相互の親睦をはかるために、年1回、総会を開催する。
2.例会は適宜開催する。

第2章 会員

(会員資格)

第5条 本会は会員をもって組織する。

(会員)

第6条 会員とは、次の各号に該当し、所定の会費を納めた者をいう。
一.早稲田大学政治経済学部卒業生 二.早稲田大学大学院政治学研究科、経済学研究科、公共経営研究科修了生 三.早稲田大学政治経済学術院教職員校友

(教職員校友)

第7条 教職員校友とは、早稲田大学政治経済学術院教職員である者とする。

(会員資格)

第8条 会員は、所定の会費を納入するものとする。
2.会費に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。 3.本会は、主として会費を納入した会員に対し、事業を行なう。

(届出)

第9条 会員は、その住所、氏名および職業を変更した時は、速やかに本部に届け出るものとする。

第3章 役員

(役員の構成)

第10条 本会に、次の役員をおく。 一 会長 1人 二 副会長 若干人 三 理事 30 人以内 四 会計監事 3人以内

(役員の職務)

第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
一.会長は、会務を統括し、本会を代表する 二.副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。必要に応じて、理事に会務の執行を分担させることができる 三.理事は、会長、副会長の指示に基づき会務を執行する。 四.会計監事は、会計を監査する

(役員の選出方法)

第12条 役員は、次の方法により選出する。
一.会長は、会員の総意により選出する。 二.副会長は、会長が総会の承認を得て、会員のうちから任命する。 三.理事は、会長が総会の承認を得て、会員のうちから任命する。この内、1名の代表理事を置く。 政治経済学部長、政治学研究科長、経済学研究科長、公共経営研究科長ならびに政治経済学部教務主任の内の1名は理事となる。 四.会計監事は、会長が総会の承認を得て、会員のうちから任命する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。ただし、政治経済学部長、政治学研究科長、経済学研究科長、公共経営研究科長ならびに政治経済学部教務主任はそれぞれの任期に従う。

第4章 理事会

(理事会の職務および決議)

第14条 理事会は、会長、副会長、理事、会計監事によって構成する。

第15条 理事会は、次に掲げる事項について議決する。
一.学年幹事の承認
学年幹事については別に規程をもってこれを定める
二.予算、決算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)ならびに重要な資産の取得および処分に関する事項 三.規則の変更ならびに規程の制定および改廃 四.収益事業に関する重要事項 五.その他この会の運営に関する重要事項 2.理事会は、本規則で特に定めのない限り、出席者の過半数をもって決議する。

(理事会の召集)

第16条 理事会は、会長が、秋季と春季の年2回これを招集する。
2.会長が必要と認めたときは、会長が臨時に理事会を招集することができる。 3.理事会の議長は、会長が務める。ただし、会長の指示のもとに代表理事をもって代行させることができる。 4.理事会は、理事の半数の出席がなければ決議することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。

第5章 相談役

(相談役)

第17条 本会に、相談役若干人をおくことができる。
2.相談役は次の各号による。
一.本会の会長経験者
二.本会に多大な貢献のあった者
3.相談役は、会長がこれを委嘱する。

第6章 会計

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)

第19条 本会の経費は、会費、寄付金、会が行う収益事業をもって支弁する。

(予算)

第20条 本会の毎会計年度の収支予算は、代表理事が編成し、前年度終了までに理事会の承認を得なければならない。

(決算)

第21条 本会の毎会計年度の決算は、代表理事が作成し、会計監事の監査の意見を付した上、秋の理事会において承認を得なければならない。

(会計規程)

第22条 本会の会計に関するその他の事項については、別に規程をもってこれを定める。

第7章 雑則

(規則の変更)

第23条 本規則は、理事会出席者の3分の2以上の同意を経なければ、これを変更することができない。

(事務局)

第24条 本会は、その事務を所管するために、本部に事務局をおく。

2.事務局に事務局長をおき、理事を兼務する。その他事務局に関する事項については、別に規程をもってこれを定める。

附 則

1.この改正規則は、平成20年10月9日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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